トイドローンで空撮願望!でも法律で注意が必要

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最近、空撮に興味があって、ドローンについて色々と調べていました。

そんな時に、

岐阜県大垣市の公園でドローンの事故がおこってしまいました。

規制が厳しくなってしまうのでしょうか?

国土交通省は今度再発防止を図るために必要な処置を講じるとの事です。

人がいる上空を飛ばす場合は、人の上にネットを用意するとか、落下時のためのパラシュート装備?とかになるのでしょうか。

 

今回の場合、ドローンを飛ばす真下の直径6mの円の範囲は立ち入り禁止にして、10mの高さに飛行して、そこから飴をばらまくという事だったようです。

ドローンは横85cm、縦85cm、高さ55cm、重さ約4kg

国土交通省からの許可を得てから飛行していたようです。

 

一般的なドローン飛行の規制(航空法)

200g以上の重さのドローンでの飛行の注意事項です。

基本的に人や車、建物から30mの範囲の場所は飛行できません。

道路の上を飛ばすには、交通の障害がある場合など道路使用許可を区役所などで申請する必要があるようです。

役所の人に道路使用目的はなんですか?と聞かれて、

趣味で空撮したいから!

と答えて、許可がおりるのでしょうか?無理な気がしますね。

又、他人の家の私有地などの上空を飛ばすのもその家の人の許可がいるようです。

土地の所有権の範囲は、上空300m、地下40mとなっているので、他人の家の上をドローンでとばすのには許可がいります。

しかも、150m以上の高さのドローンの飛行は国土交通大臣の許可がいります。

その他にも、指定された人家の密集地域の飛行禁止や、空港周辺150m以内の飛行禁止などがあります。

日の出~日没以外の飛行禁止やイベント会場などの上空の飛行禁止などもあります。

 

トイドローンの注意点

一般的に200g以下のドローンを「トイドローン」や「ホビードローン」と呼んでいるようです。

重さが軽いので、大きな事故につながらない為か、航空法の対象外となっています。

規制が少ないので、ドローンの重量規制の情報はよくしられているようです。

ただ、トイドローンでも、国の重要な施設、観光名所、市が管理している公園など飛行禁止されている場所があるので注意が必要です。

 

そして、知らず知らずのうちに法をおかす可能性のある問題があります。

4級アマチュア無線免許をもっておらず開局申請もしていない人は、家の外で5.8GHzの電波を利用したドローンを飛ばすと違法になります。

電波法第4条の違反になり、法をおかすと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

ただ、家の中でとばすのには違法にならないようです。

 

よく、アマゾンや楽天市場などでドローンを売っています。

ごく、自然に5.8GHzの電波の製品を売っていて、カスタマーレビュー欄で、「お父さんや子供の誕生日に購入しました」などのコメントがあります。

外で飛ばしたくなるのではないでしょうか。免許など大丈夫ですか?

空撮ができるタイプで、コントローラーにモニターが付属で付いているのは、5.8GHzの電波を使用している製品が多いようです。

ドローン本体は2.4GHzの電波で操作しているので問題ないのですが、ライブビデオの画像をきれいに表示するためには、5.8GHzの電波が必要のようです。

2.4GHzの電波で操作しているので、画像のデータを同じ2.4GHzで受け取る処理をすると電波障害が起こるので、モニターの画像受信の電波は操作している電波と別の5.8GHzを利用しているようです。

そして、海外では5.8GHzのドローンの利用が合法になっているので、安い価格の製品が輸入されて販売されています。

モニターの電源を入れなければ、違法にならないという考えなのでしょうか?

それならば、モニターなしで、もっと性能が良い製品を購入したほうがいいような気がします。

免許のない人は、ライブモニターを利用しないか、紛らわしいので、そのような製品を購入しないほうが良いのかもしれません。

又、2.4GHzのドローンも町中や電波が飛び交っている場所などで飛ばすと電波障害が起きて、ドローンの誤作動が起こる可能性が高いという話もききます。

空撮の映像などをネットでのせる時には、他人の顔や車のナンバーなどが映っている場合はプライバシーなどの問題があるので注意が必要です。

許可をえるかモザイクをかけるなどの処理をしなければいけないようですよ。
色々と難しいですよね、まだまだドローンについて勉強が必要ですね。

 

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